消耗品や切手等で使っていないものは、貯蔵品処理しなくてはいけないのか?更新日:2024年5月23日消費税会社の税金節税 概要 貯蔵品となるものは未使用であることが前提ですが、その種類じたいはとても多く、切手・事務用品・消耗品・見本品・広告宣伝物・収入印紙などの未使用分となり、商品のように事業と直接関係あるものでないような物品が該当します […] 続きを読む