取引先から送られきた支払調書と個人事業主が計上する売上金額が違う場合更新日:2024年2月27日節税 概要 支払調書には、その年中に支払の確定した報酬等の金額を「支払金額」欄に記載しなければならないとされています(所規84①二)。 また、その報酬等につき源泉徴収をされる所得税額を「源泉徴収税額」欄に記載しなければ […] 続きを読む