国債キャンペーンの金員は雑所得に該当します更新日:2021年8月27日証券・金融商品税務税務判決・裁決 東京国税局は、平成21年3月23日付けで、国債購入キャンペーンの景品として受領した金員は雑所得に該当する旨の文書回答をしていますが、その回答内容は以下のとおりです(「個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得 […] 続きを読む