郵便切手、郵便はがき、レターパック等を購入・使用した場合の法人税、所得税、消費税、インボイスの取り扱い更新日:2024年6月18日消費税会社の税金節税 法人税 法人税では、消耗品で各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものの取得費用は、継続適用を条件に、その取得をした事業年度に全額損金算入することができることになっています(法基通2-2-15 […] 続きを読む
消耗品や切手等で使っていないものは、貯蔵品処理しなくてはいけないのか?更新日:2024年5月23日消費税会社の税金節税 概要 貯蔵品となるものは未使用であることが前提ですが、その種類じたいはとても多く、切手・事務用品・消耗品・見本品・広告宣伝物・収入印紙などの未使用分となり、商品のように事業と直接関係あるものでないような物品が該当します […] 続きを読む