令和5年度税制改正
令和5年度税制改正により、以下のようになりました。
施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定(編注、令和5年度税制改正の大綱の閣議決定のこと)に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。 国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm |
ちなみに、改正前の内容は以下でした。
適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります(28年改正法附則44①)。 ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます(改正令附則15)。 |
つまり、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日としたい場合は、令和5年9月30日までに登録申請書を提出すれば問題ないということです。
令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。
ただし、気を付ける点は、9月30日間際に提出すると、インボイス制度が開始する時点(10月1日)では、事業者は自分の登録番号の確認ができないため、請求書等の発行に不都合があるでしょう。
なお、令和5年4月28日時点では、登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、以下のとおりとなっています。
e-Tax提出の場合 約1か月半、書面提出の場合 約3か月
〇適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf |
さらに、インボイス制度開始直前になると、混む可能性が大なので、早めの提出が望ましいといえます。
また、制度開始日(令和5年10月1日)後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
概要
原則として、消費税の納税は売上の際に預かった消費税から、仕入・外注等がかかった際に支払った消費税を控除(仕入税額控除)して税務署に納税します。
例えば、売上3,300万円(うち消費税300万円)、外注費2,200万円(うち消費税200万円)だった場合、300万円-200万円=100万円を納税することになります。
ただし、事業者が無条件に仕入税額控除をできるというわけではなく、控除するためには一定の要件を満たすことが求められており、現時点では、法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています(消法30⑦、消令50①)。
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます(新消法 30、57 の2、57 の4)が、この仕入税額控除ができるための要件が変わります。
インボイス制度の下では、原則、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(インボイス)等と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。つまり、単なる請求書等(区分記載請求書等保存方式における請求書等)ではなく適格請求書(インボイス)等の保存が必要となります。
事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、結果、仕入や外注費等を支払っている側の事業者が仕入税額控除を行うことができないということになります。
適格請求書発行事業者でない免税事業者からの仕入・外注等の消費税相当分を控除することができないので、上記の例でいうと、300万円-0円=300万円を納税することになります。簡単に言うと、仕入や外注費等を支払っている側の事業者の消費税の納税額が増えてしまいます(ただし、インボイス制度実施後6年間は、免税事業者からの消費税相当分の一定割合は控除できます)。
よって、自社の取引先(売上の相手)から、取引継続の条件として、適格請求書発行事業者であることを求められる場合もあるでしょう(顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません)。今まで、免税事業者であった事業者の相当数が適格請求書発行事業者となり、あえて消費税を納税するようなことになるでしょう。
通常、その課税期間の基準期間(通常、前々事業年度)における課税売上高が 1,000万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除され、免税事業者となります。しかしながら、適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が 1,000万円以下となった場合でも免税事業者となりません(新消法9①、インボイス通達2-5)。
また、本来、資本金が1,000万円未満の場合、一定の要件を満たせば会社設立後2事業年度は消費税を納める必要がありませんが、自社の取引先との関係上、あえて最初の事業年度から適格請求書発行事業者となり消費税を納める事業者は増えるでしょう。
なお、課税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるかどうかは任意であり、課税事業者であれば自動的に適格請求書発行事業者になるというものではありません。つまり、課税事業者が適格請求書発行事業者となる場合にも、登録が必要です。
適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び税率ごとに区分して合計した消費税額等を記載する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録と通知
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書を交付しようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、税務署長は、氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し、登録を行います(新消法 57の2①②④、インボイス通達2-1)。
適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、登録申請書は、e-Taxを利用して提出できます。郵送により提出する場合の送付先は、納税地を所轄する税務署ではなく、各国税局のインボイス登録センターとなります(センターには受付窓口がありませんので、書面の申請書等を直接持ち込む事はできません)。
例えば、東京都、千葉県、神奈川県、山梨県の場合の送付先は、東京国税局インボイス登録センターとなります(〒262-8514 千葉市花見川区武石町1丁目520番地)。
適格請求書発行事業者の登録の通知
適格請求書発行事業者の登録の通知については、登録申請書をe-Taxにより提出して、登録通知について電子での通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納されます。その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付されます。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(令和5年度税制改正)
インボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者がインボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額は、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとされます。
なお、下記の簡易課税を選択した場合でも、申告時に、この「負担軽減措置」を利用するのか「簡易課税」を利用するのか選択できるようになるそうです。
免税事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合と簡易課税選択を行う場合
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」といいます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています(28年改正法附則 44④、インボイス通達5-1)。なお、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じることとなります。
本来は、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(様式通達第1号様式。以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を別途提出する必要はありません。
つまり、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(以下「登録日」といいます。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。課税選択届出書を提出する必要がないということです。
ただし、あくまでも、登録日から課税事業者となるということなので、登録日からではなく、例えば、免税事業者が事業年度の初日から課税事業者となりたい場合は、課税選択届出書を別途提出することになります。
例えば、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度である免税事業者の法人が、登録日からではなく、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの一事業年度まるまる課税事業者としたい場合は、課税選択届出書を別途提出することになります。
なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
例えば、令和5年分について免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録日である令和5年10月1日以後は課税事業者となりますので、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、令和5年分の消費税の申告が必要となります。
「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」の違い
「消費税課税事業者選択届出書」(第1号様式)は、免税事業者があえて課税事業者になることを選択しようとするときに届け出をするものです。
一方、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」(第3-(1)号様式)は、基準期間における課税売上高が1,000万円超となったときに届け出をするものです。基準期間とは、法人の場合、通常、その事業年度の前々事業年度のことをいいます。個人事業主の場合は、前々年のことをいいます。よって、新たに設立された法人の1期目と2期目、新規に事業を始めた個人事業主の1年目と2年目は基準期間がないということになります。
簡易課税制度を選択する場合の手続等
上述したように、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、所轄税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
よって、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます(登録日の属する課税期間から簡易課税制度を適用できます)。
例えば、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けたい場合は、令和5年分から適用する旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書を令和5年12月31日までに提出すればよいということになります。
この場合、令和5年分については、令和5年1月1日から9月30日までは免税事業者となり、10月1日から12月31日までは課税事業者(適格請求書発行事業者)となり簡易課税によって申告納税するということになります。
新たに設立された法人の場合
現時点(令和4/11/27)で新たに法人を設立する場合
現時点(令和4/11/27)で新たに法人を設立し、1期目から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は上の方で記載したとおりとなります。
例えば、令和4年11月1日法人設立で、最初の事業年度(1期目)が令和4年11月1日から令和5年10月31日までで、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となりたい場合は、令和5年9月30日までに登録申請書を提出します。この場合、課税選択届出書を別途提出する必要がありません。
資本金が1,000万円未満の場合で、本来、1期目は免税事業者である新たな法人の場合、令和4年11月1日から令和5年9月30日までは免税事業者となり、登録日以後の令和5年10月1日から令和5年10月31日までは課税事業者(適格請求書発行事業者)となります。
なお、設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生じる事業者については、免税事業者であっても課税事業者を選択することによって消費税の還付を受けることができます。
このような場合で1期目まるまるの令和4年11月1日から課税事業者となりたい場合は、課税選択届出書を提出する必要があります。新たに法人を設立した場合には、その設立日の属する課税期間の末日(上記例でいえば、令和5年10月31日)までに提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。
よって、このような場合は、登録申請書の提出の他、課税選択届出書を別途提出する必要があります。
令和5年10月1日以後、新たに法人を設立する場合(新設法人等の登録時期の特例)
適格請求書等保存方式の開始後(令和5年10月1日から)、新たに法人を設立して、事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合の考え方は以下のとおりとなります。
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57の2①)。
新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます(消法9④、消令20一)。
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新たに設立された法人等の登録時期の特例」といいます。)(新消令70の4、新消規26の4、インボイス通達2-2)。
したがって、新たに設立された法人が免税事業者の場合で、事業開始(設立)時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。
ただし、上述したように、免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、「登録日」から課税事業者となる経過措置が設けられていますので、新たに設立された免税事業者の法人が、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、課税事業者となることができます。
登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、事業を開始(設立)した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、課税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。
備忘記録(インボイス制度に関するQ&Aの間違いが訂正されています)
インボイス制度に関するQ&Aが令和4年11月25日に改定(令和4年11月改訂版)され、現時点(令和4/11/27)では、下記の間違いが訂正されています。
「インボイス制度に関するQ&A問12新設法人等の登録時期の特例(令和4年4月改訂版)」では、令和5年11月1日に免税事業者である法人(3月決算)を設立した例が記載されており、課税選択届出書も提出するような例となっていますが、この令和5年11月1日に法人(3月決算)を設立したケースでは、課税選択届出書を提出する必要はないそうです(令和4/10/11課税庁に確認)。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=30
なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。
現時点(2022/10/11)、「インボイス制度に関するQ&A」は令和4年4月28日改訂と内容が古いため、令和4年9月30日に公表された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」を参考にされると良いでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf インボイス制度はこれから始まる制度ですので、「インボイス制度に関するQ&A」等も今後数回改訂されていくと思います。常に、新しい情報を確認していく必要があるかと思います。 本来は、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」のような新しいものをつくらずに、「インボイス制度に関するQ&A」1つだけにして、それを改定していってもらう方が、確かな情報を集めたい立場からすると楽なのですが。 |
適格請求書発行事業者登録の取りやめ
登録前の申請の取り下げ(令和5年9月30日まで)
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出したが、気が変わってやめたくなったという事業者の方も稀にはいるでしょう。その場合は、定型のフォームは無いのですが、一定の必須事項を記載し、各国税局のインボイス登録センターに郵送すれば、申請の取り下げをすることができます(2022/8/5、軽減・インボイスコールセンターに確認)。
実際に、取り下げする場合は、軽減・インボイスコールセンター(0120-205-553、土日祝除く9時から17時)に必須事項等を確認したうえで各国税局のインボイス登録センターに「取下書」を郵送するのが良いでしょう。
一定の必須事項 登録申請者の氏名・名称、納税地、取下げの旨、取り下げる書類の名称(登録申請書)、登録申請書の提出年月日、登録申請書の提出方法(書面又はe-Tax)、登録番号(通知を受けている場合)など |
取下書の提出期限は、令和5年9月30日までですが、郵送の場合は、発信主義ではなく、到達主義が採用されているため、9月30日消印で郵送できれば良いのではなく、インボイス登録センターに到達されている必要があります。
なお、令和5年9月30日は土曜日で税務署等閉庁中のため、郵送の場合、同年9月29日必着で提出しなければならないということになります。
昨今の郵送(郵便)状況は遅延気味ですので、余裕をもって提出すべきかと思われます。
登録後の登録の取りやめ(令和5年10月1日以降)
適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます(新消法57の2⑩一)。
なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります(新消法57の2⑩一)。
ただし、登録取消届出書を、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(令和5年度税制改正前は「その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日の前日」)までに届出書を提出する必要があります。
その期間を遅れて、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
(例1)適格請求書発行事業者である法人(3月決算)が令和7年3月17日に登録取消届出書を提出した場合
令和8年3月期(令和7年4月1日~令和8年3月31日)から、適格請求書発行事業者でない事業者となります。
(例2)適格請求書発行事業者である法人(3月決算)が令和7年3月20日に登録取消届出書を提出した場合
令和9年3月期(令和8年4月1日~令和9年3月31日)から、適格請求書発行事業者でない事業者となります。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者の情報については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)」において公表されます。
法人の場合の公表事項は、「名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」(人格のない社団等を除く。)、「登録番号」及び「登録年月日」等です。
個人事業者の場合の公表事項は、「氏名」、「登録番号」及び「登録年月日」等です。なお、本人の申出に基づき「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」 を追加で公表できます。追加で公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出します。