会社代表者印とは、「会社の実印」とも呼ばれ、登記の申請書に押印すべき代表社員が本店を管轄する登記所に届け出る印鑑のことをいいます。そのため、登記所に登記申請をする前につくっておく必要があります。会社設立のためには、会社代表者印だけ作成してあればよいものです。ただし、会社設立後の運営のために、お金に余裕があるならば、銀行印など、その他の印も作成しておくとよいでしょう。
会社代表印
会社代表者印は、会社設立後には契約書など重要な書類に押印する印鑑となります。
印鑑を提出する時期ですが、あらかじめ印鑑を提出することとされていますが、会社設立登記の申請と同時に提出を行うことが一般的であり、それで問題ありません。また、印鑑の提出方法は、具体的には、印鑑届書(登記所でタダでもらえます)をもってすることとなります。
なお、会社代表者印には規格があり、印鑑の大きさは1辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形に収まるものである必要があります。また、鮮明に押印できて照合に適するものでなければならないとされています。上記の規格を満たしていればかまわないので、稀に個人の印鑑を会社代表者印としても利用される方もいます。ただし、けじめをつける意味でも新たにつくるべきでしょう。
実績があるハンコ屋さんでは、当然、会社代表者印の規格のことは知っているので「会社代表者印をつくりたい」と頼めば、規格どおりの印をつくってもらえます。なお、会社代表者印は、円の内側に「代表社員之印」、その外側に商号である会社名が彫られていることが多いようです。即日で会社代表者印をつくってもらえるハンコ屋さんもありますが、数日かかるところもありますので、商号が決定したら即、作成の依頼をしましょう。
銀行印
銀行印とは、会社設立後、銀行に口座を開設する際に用いる印であり、小切手や手形の振り出し、預金の引き出しなどに使います。
代表者印をそのまま、銀行印としても使用することは可能です。ただし、小切手や手形の振り出しが多く、押印し続けていると使用頻度が激しいために、破損や摩耗のおそれがあります。また、使用頻度が高いと、紛失の可能性も高くなります。そのため、通常は代表者印とは別に銀行印をつくります。ただし、新設会社の場合、小切手や手形の振り出しをすることが少ないため、当面の間は、会社代表者印を銀行印として使用してもよいでしょう。
銀行印の場合は、代表者印のような規格がありません。ただし、代表者印と間違わないように、一般的には、代表者印よりは少し小さめにつくります。また、より間違えないようにするために、例えば、代表者印は天丸型、銀行印は寸胴型にするというようにされる方も多いようです。
社印(角印)
社印(角印)とは、見積書、請求書や領収書などに使う印です。法的に正式な印ではないですが、日常業務で頻繁に利用する場合は、あったほうが便利でしょう。
ゴム印
ゴム印とは、請求書、領収書、契約書や各種の届出書など、幅広く、押したりして使用するゴム製の印です。法的に正式な印ではないですが、手書きをすることがわずらわしいなどのために作成されます。また、パーツに分かれているものが利用しやすいです。