事業用口座というものを作っていない場合、考え方として2つあると思います。
(1)事業用の経費が支出されている口座に関して、すべて記帳し、プライベートの出費を事業主貸、事業主借とする方法
(2)事業用の経費だけを記帳する方法
どちらの方法をとっても、所得が変わるわけではないので、問題にならないと思われます。
ただし、事業用口座がないと、プライベートと混同した口座は以下の点で不都合が生じる可能性があります。
(1)税理士に相談や依頼をする場合、プライベートな支出を公開することになります。
(2)税務調査が入った場合、税務署職員にプライベートな支出を公開することになります。
(3)クラウド会計等を利用した場合、本来、連携ですぐに口座の内容を吸い込むことができ楽ですが、手作業が増えてしまいます。
個人事業主がプライベート用と銀行口座を分けていない場合
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東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社税務、不動産管理会社税務、医療法人税務、医療・介護・福祉事業税務、中小企業税務、株式・FX・暗号資産などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。
なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。