(誤った取扱い)
所有していた譲渡所得の基因となる株式の発行会社が倒産したため、取得価額の全額を譲渡損失として他の株式の譲渡益と損益通算して申告した。
(正しい取扱い)
所有していた譲渡所得の基因となる株式の発行会社の倒産等によりその所有する株式の価値が無くなったとしても、譲渡したことにはならないので、譲渡損失とすることはできない。
ただし、倒産等で事業所得又は雑所得の基因となる株式の価値がなくなった場合、取得価額相当額は、その事業所得又は雑所得の必要経費に算入する(所法37①、51④、措法37の10、37の11)。
なお、特定口座で管理されている株式の会社が上場廃止後、清算結了等をした場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡による損失の金額とみなすとともに、その損失の金額は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)の適用ができる(措法37の11の2①)。
大阪国税局資産課税課、資産課税関係誤りやすい事例(株式等譲渡所得関係 令和2年分用)より