確定申告書の提出義務を要する者更新日:2021年3月31日節税副業次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。条 件[第1判定] 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額[第2判定] 課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C) A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額この記事を書いている人 東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央 現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。 得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社税務、不動産管理会社税務、医療法人税務、医療・介護・福祉事業税務、中小企業税務、株式・FX・暗号資産などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。 なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。執筆記事一覧関連記事歯科医院・歯科技工所における歯科金属スクラップ売却収入の申告漏れに注意シルバー人材センターからの収入(配分金)に関する所得税の取扱い人手不足、資金不足の中小企業向けの電子帳簿保存法対応策-令和6年(2024年)1月1日からの取扱いに関するもの個人が企業からもらえるポイントは何の所得(一時所得、雑所得、事業所得)になるのか?暗号資産(仮想通貨)の所得金額、収入金額、取得価額(所得税・法人税)英会話研修費や教材費は事業所得の必要経費になるのか?投稿ナビゲーション所得税の修正申告をすることができる期間個人事業主が水道光熱費10000円を支払っているが、事業用部分が30%の場合の仕訳