次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。

条 件
[第1判定]
 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額
[第2判定]
 課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C)
 A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額