株式累積投資とは、証券会社が選定する銘柄のなかから一銘柄月々1万円からなどといった少額の資金でも株式投資ができる制度です。株式ミニ投資とは、通常の株式投資の売買単位の10分の1の株数から証券会社が選定する銘柄に投資ができる制度です。どちらの制度も少額の金額から株式投資ができるということになります。
議決権・株主優待・配当
国内上場株式の売買単位は、上場会社が定款で定めた1単元の株式数となっていますが、売買単位は100株となっています。そして、1単元に満たない数の株式のことを単元未満株といいます。
売買単位である100株に達すると、投資家の名義となり、議決権や株主優待を受ける権利を得ることができます。例えば、120株保有している場合、100株が投資家の名義、残りの20株は証券会社の名義となります。この場合に、投資家に20株分については、基本的に議決権・株主優待はもらえません。
ただし、配当金については持分株数に応じて分配され、配当所得となります。株式累積投資の場合、源泉徴収後の金額が再投資されます。株式ミニ投資の場合、投資家は源泉後の金額を証券口座で受け取ります。
株式累積投資や株式ミニ投資によって取得した株式の配当については、上場の株式の配当として20.315%の税率で徴収され申告不要ですが、総合課税又は申告分離課税を選択して申告することも可能です。
取得価額の計算
取得価額の計算は、総平均法に準ずる方法によります。なお、株式累積投資や株式ミニ投資によって取得した銘柄の株式の他に、一般の方法によって購入した同一の銘柄の株式がある場合には、原則として、これらの株式も含めて総平均法に準ずる方法により取得価額を計算します。
ただし、株式累積投資や株式ミニ投資によって取得した株式については、別管理している証券会社があります。例えば、同一の特定口座の中においても、別銘柄の株式のように取り扱われている場合があり、その場合、それぞれ取得価額を計算しても差し支えないものとされています。
例えば、野村證券での株式累積投資の取扱いについては、以下のようになっています。 https://www.nomura.co.jp/support/procedure/apply/tokutei_kouza/
特定口座へ組入れる上場株式等の中に、同一銘柄で、株式累積投資、その他単元株等、もしくは公募株式投信のうち一般口と継投口をお預けいただいている場合の取得費は、それぞれ別々に計算を行い、独立した管理となります。(実質的に別銘柄扱いとなります。)
特定口座内において株式累積投資等の方法により取得した株式等の取扱い等について(通知)(課資3―8平成14年11月27日)
従来から、各証券会社においては株式累積投資又は株式ミニ投資(以下「累積投資等」といいます。)と一般の保護預り口座とは別のものとして、同一銘柄の上場株式等に係る取得価額及び取得時期を区分して管理していますので、特定口座内に設けた累積投資等勘定においてもこの別管理を継続して差し支えないものと考えられます。
また、特定口座内の累積投資等勘定における買付株数の累計が単元株に達し、特定口座内の特定保管勘定に入庫(振替)された場合には、その単元株は、その入庫した日に累積投資等勘定で管理されている取得価額により取得したものとされます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/021127/01.htm