概要
車両運搬具の取得価額は、その本体価格のほかに納車費用、引取運賃、荷役費、運賃、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用の額およびその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額含めたものとなります(法令54①)。
車両運搬具の付属品
車両運搬具の付属品(常時とう載する機器)は、車両運搬具に含めます。
車両に常時とう載する機器(例えば、カーナビ、 カーステレオ、ラジオ、メーター、無線通信機、 カーエアコン、工具、スペアータイヤ等)については、車両と一括してその耐用年数が適用されます(耐年通2-5-1)。これは、車両に常時とう載して機能する機器は、すでに車両と一体となっていると考えられるからです。
また、付属品を買い換えるなどをした場合、その新しい付属品については資本的支出となります。そのため、その車両運搬具と切り離して別個の資産の耐用年数を適用するのではなく、車両運搬具本体の耐用年数が適用されます(耐年通1-1-2)。
登録のために要する費用
登録のために要する費用(検査登録費用、車庫証明費用、申請代行費用)などについては、車両運搬具の取得価額に算入しないことができることとされ、その取得価額に算入するかどうかは法人が選択できます(法基通7-3-3の2(1)ニ)。
このような選択が可能な理由は、登録のために要する費用は第三者に対抗するための費用であるため、必ずしも車両運搬具の取得価額に算入すべき費用と言い切れない面があるからです。
車両運搬具の税金
●「自動車取得税」は、自動車を取得した際にかかる税金でしたが廃止されて、取得時には新しく「環境性能割」という税が導入されました。 自動車取得税(環境性能割)については、車両運搬具の取得価額に算入しないことができることとされ、その取得価額に算入するかどうかは法人が選択できます(法基通7-3-3の2(1)イ)。
「法人税基本通達逐条解説(十訂版) /税務研究会出版局」によれば、その理由について、以下のように解説されています。
「これらの租税公課等は一種の事後費用であるうえ、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用であって、必ずしも固定資産の取得原価そのものとはいいきれない面がある。そこで、これらの租税公課等を取得原価に算入するかどうかは法人の判断に任せることとされている。」
●「自動車重量税」は、自動車の新規登録時と、2年ごとの車検時に、車検証の有効期間分をまとめて納めます。自動車の取得によりかかる費用ではないので、自動車の取得価額に算入する必要はありません。
●「自動車税」とは、4月1日時点で、三輪以上の小型自動車、普通自動車を所有している方に対して、毎年課せられる地方税です。自動車の取得によりかかる費用ではないので、自動車の取得価額に算入する必要はありません。
ただし、自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される地方税ですから、中古車を買う場合の買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものであるため、取得価額となります。
保険料
自賠責保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責)の保険料は保険料ですので 、自動車の取得価額に算入する必要はありません。
なお、自賠責保険料を複数年支払った場合、短期前払費用に該当しないため、本来は期間按分をしないといけません。
ただし、自賠責保険は、全ての車両保有者に加入が義務付けられ、任意保険とは異なり車両を利用するためには必要不可欠であり、租税公課と同様な性格を有しています。
また、金額的に少額であることもあり、支払時にその全額を経費処理(損金処理)している場合は、継続適用を条件に、実務上容認されている感じです。
中古車を買う場合の買主が支払う自賠責保険料の未経過期間に対応する金額は、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものであるため、取得価額となります。
任意保険
任意保険の保険料は保険料ですので 、自動車の取得価額に算入する必要はありません。
なお、自賠責保険料を複数年支払った場合、短期前払費用に該当しないため、期間按分をしないといけません。つまり、全額を「保険料」と経費処理できず、翌期以降の分は「前払費用」処理をする必要があります。
車両運搬具のリサイクル料金
平成17年1月1日より、自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されました。これにより、車を所有する全ての人を対象に、車両購入時や車検時にリサイクル料金の負担が義務付けられました。このリサイクル料金は、預託金のような性格のものであり、将来、廃車する際に損金処理できるものです。
自動車リサイクル料金のうち資金管理料金を除く部分は、自動車を廃車するまで資金管理法人に対して預託する制度になっていますので、預託金、長期前払費用などの勘定科目で処理をします。
そして、資金管理料金は一連の実務(事務手続き)に要する費用であるため、支払手数料として経費処理できます。
リサイクル料金項目 | 勘定科目 |
---|---|
シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類料金、情報管理料金 | 預託金、長期前払費用として資産計上 |
資金管理料金 | 支払手数料として経費処理 |
中古車として転売した場合には、次の所有者からリサイクル料金が返還されますので、預託金を消しこみます。
(リサイクル料金の支払時)
預託金 ××× /現金 ×××
支払手数料 ×××
(中古車として転売時)
現金 ××× /預託金 ×××
(廃車時)
雑損失 ××× /預託金 ×××
まとめ
原則 | 例外 | |
---|---|---|
本体価格 | 取得価額 | なし |
付属品(常時とう載する機器) | 取得価額 | なし |
納車費用 | 取得価額 | なし |
登録のために要する費用 | 取得価額 | 支払手数料 |
自動車取得税(環境性能割) | 取得価額 | 租税公課 |
自動車重量税 | 租税公課 | なし |
自動車税 | 租税公課 | なし |
中古車購入にかかる未経過自動車税相当額 | 取得価額 | なし |
保険料 | 保険料 | なし |
中古車購入にかかる未経過自賠責保険料相当額 | 取得価額 | なし |
リサイクル料金 (資金管理料金以外) | 預託金 | なし |
リサイクル料金 (資金管理料金) | 支払手数料 | なし |