京都地裁昭和49年5月30日判決(昭和41(行ウ)10号 )では、以下のように判示しています。
「被服費は、一般的には、個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。しかし、例えば、警察職員における制服のように、使用者から着用を命ぜられ、かつ、職務遂行上以外では着用できないようなものについては、その被服費の支出は、勤務のために必要なものとして、給与所得の必要経費を構成するものと解すべきであるし、かような特殊な職業に従事する者ではないその他の一般の給与所得者についても、専ら、または、主に家庭において着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務(ないし職務)上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。原告(納税者)の主張も、その背広等の支出が家事関連費に一応属することを前提にしているものと解することができる。しかして、原告の主張する背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明瞭に区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある。」
上記の裁判例では給与所得の必要経費について争われましたが、その中で「給与所得の必要経費の意義は、基本的には他の所得と同様に解するのが相当である。」と判示されており、個人事業主で事業所得の場合における必要経費でも同じように考えます。
よって、仕事以外では着用しない、もしくは仕事外で着用する場合、仕事と仕事外の按分計算を正しくできるという客観的な証拠があれば、経費と認められる余地があると思われます。なお、税務調査が入った場合には、その旨を説明できるように、プライベートでの写真とかプライベートでは着ていないことを証明できるものは用意しておいたほうが話がスムーズにすむと思われます。
なお、昔は税務署は被服費については鬼のように否認していましたが、今はちょっとだけですが、アタリがゆるかになったような感じがします(それでも厳しいですが)。「給与所得者の特定支出控除」が昔に比べて緩和されたことが原因かもしれません。「制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費) で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの」は勤務必要経費として認められています。
外部リンク先 裁判所HP「京都地裁昭和49年5月30日判決(昭和41(行ウ)10号 )」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/018055_hanrei.pdf