合併

 「会社は、他の会社と合併をすることができる(会社法748)」とされています。つまり、株式会社、合同会社を含む持分会社の会社間で自由に合併することができます。

 株式会社を存続会社、合同会社を消滅会社とする吸収合併も可能ですし、合同会社を存続会社、株式会社を消滅会社とする吸収合併も可能です(会社法749、751)。

 また、新設合併についても、株式会社及び合同会社のいずれが新設合併設立会社となることができます(会社法753、755)。

 なお、合同会社が吸収合併、新設合併をするときは、定款に別段の定めがある場合を除いて、総社員の同意を得る必要があり、債権者保護手続きを行う必要があります(会社法793、802、813)。

会社分割

 合同会社は、会社分割における吸収分割承継会社及び新設分割設立会社(事業の移転先法人)になることができます。また、吸収分割会社及び新設分割会社(事業の移転元法人)になることもできます。

 つまり、分割会社、承継会社共になることができます。

株式交換

 合同会社は、株式交換における完全親会社になることができますが、完全子会社になることはできません。ただし、同じような効果が得られる方法として、合同会社の全ての社員がその持分を完全親会社になる予定の会社に譲渡する方法があります。

 合同会社が株式交換の完全親会社となったときには、登録免許税等の負担が大きくなる場合があります。

株式移転

 合同会社は、株式移転をすることができません。ただし、同じような効果が得られる方法として、合同会社の全ての社員がその持分を現物出資する方法があります。

まとめ

株式会社合同会社
合併
会社分割
株式交換 △( 完全親会社は可)
株式移転 ×