証拠

概要

 贈与をうまく使うことにより、相続税と贈与税を合わせた総額の税金を安くすることができます。しかし贈与は、双方の合意が必要です。

 ですから、「あげます」「はい、いただきます」という意思があったことを、証拠として残しておく必要があります。証拠がないと、トラブルの原因になります。これでは、せっかくの節税対策がムダになってしまいます。

 それでは以下で、贈与の証拠づくりについて具体的に説明していきます。

証拠づくり

①贈与契約書

 お互いの合意があったことを証明する確実な方法は贈与契約書を作成することです。贈与契約書に贈与した人ともらった人が署名押印しておけば、贈与の証明になります。この贈与契約書は、毎年贈与をするならば毎年作る必要があります。

 できれば公証役場に行って、公証人に確定日付を付してもらい、公的に日付を証明してもらうのが良いでしょう(毎年贈与する場合は費用がかかりすぎるので、公証役場の利用はしないことが多いでしょう)。

 なお、未成年者への贈与は親が親権者の立場で贈与契約書を作成します。

 不動産を贈与する場合の贈与契約書には200円の収入印紙を貼付します(負担付贈与は別)。贈与の目的物が、金銭、株式等のように、不動産以外の場合は収入印紙は不要です。

②贈与税の申告をする

 あえて年110万円(基礎控除額)より多く贈与するという方法もあります。そして、贈与税の申告をして、税金を払います。この方法でも、贈与の証拠を残すことができます。

 110万円より多い金額といっても、少し超えていれば十分です。110万円を少し超えた金額の贈与をして、少しだけ税金を納めるのです。

③お金の管理をキチンとする

 まず、お金を贈与される人は自分の名義の口座を作っておきます(開設の申込みは必ず本人または親権者の自署押印によります)。なぜなら、自分名義以外の口座にお金を振り込まれても、自分のもらったお金であると、証明することは難しいからです。

 そして贈与する人の銀行口座から、もらう人本人の銀行口座へ贈与する金額を振り込むことにより、証拠となるのです。現金でもらい、証拠資料として領収書しかない場合は、後から領収書を造ったのではないかと疑われることがあります。

 次に、贈与された人が自分自身で通帳や印鑑などを保管します。他人が通帳や印鑑などを保管していると、贈与にならないので気をつけてください。なお、未成年者の通帳や印鑑などは、親が親権者の立場で保管します。

 また、贈与を受ける人の銀行に届出をする印鑑は、必ず贈与をする人の印鑑とは別にする必要があります。

④名義変更は忘れずに

 不動産や株式などについては、贈与の日が明確でないものについては、その登記や登録のあった日に贈与があったとみなされます。

 例えば、不動産については、贈与契約書を作っていても、そのまま登記をしていないと、贈与とみとめられないおそれがあります。

 また、家賃収入のある不動産の贈与を受ければ、その後の家賃収入は不動産を贈与された人のものになり、所得税の申告が必要な場合があります(株式の場合は、配当所得です)。