相続財産の中には、性質、国民感情、社会政策的な面から、相続税をかけるのは不適当なものがあります。これらを相続税の非課税財産といい、主に以下のようなものがあります(相法12)。
①お墓・仏壇
お墓、仏壇や仏具等のうち、日常礼拝の用に供されるものはなどには、相続税がかかりません。これらの財産は祖先を敬うためのものであり、お金には替えることができないものと考えられているからです。たとえ、どんなに価値があるものであっても、相続税がかかることはありません。
ただし、商品や骨董品または投資の対象として持っていた場合には、相続税がかかります。これは、お金に替えることが出来るものであると考えられるからです。
②国などに寄附した財産
国・地方公共団体・特定の公益法人に、寄附した財産は相続税がかかりません。これらの団体に寄附するということは、公益性を考えて、相続税をかけることが、ふさわしくないと考えられているからです(詳しくは、こちらのページまで)。
③死亡保険金・死亡退職金の一部、一定額までの弔慰金
死亡保険金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)、死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)、一定額までの弔慰金については、財産まるまるに相続税がかかるわけではありません。