自分名義の口座同士間で送金しただけでは課税は生じません。ただし、国外送金等調書制度というものがあり、これは、海外での所得・資産隠し等を防止するための制度となっています。なお、ここでいう国外送金等とは、国内から国外へ送金すること及び国外から国内への送金を受領することをいいますが、金融機関を通じて国外送金等をした場合には、氏名、住所、取引の内容等が記載された国外送金等調書が当該金融機関から税務署に提出されます。ただし、国外送金等の額が100万円以下の場合は、金融機関から税務署に対する国外送金等調書は提出されません(金額は一取引ごとに判定)。


 つまり、100万円超の送金があると、税務署から問い合わせ(お尋ね書等)がある場合があり(必ずしもあるものではないが)、怪しい出どころのお金だと、その後は大変なことになるでしょう。