暗号資産

概要

 米国ビットコインETF(上場投資信託)での譲渡所得は申告分離課税の対象となる可能性はあると思います。ただし、国税庁のオフィシャルな発表がされるまで、慎重な行動が必要だと思います。

 石破総理は「暗号資産をETFの対象にするかどうかは、暗号資産が、国民にとって投資を容易にすることが必要な資産かを踏まえて検討する必要がある(令和6年12月2日衆議院本会議)」と慎重な姿勢を示しています。

 よって、日本国内でのビットコインETFは、しばらく期待できないと思います。

 仮定として、日本の居住者が米国の証券会社(日本の金融庁に登録されていない業者)を通じて、米国ビットコインETFを購入、譲渡したとします。

 この場合、申告分離課税の対象となる可能性はあると思います。その場合、おそらくは、日本の居住者が国外の証券会社を通じて、上場株式等を譲渡した場合の所得税の取扱いと同じようになる可能性はあると思います。

 日本の居住者が国外の証券会社を通じて、国外上場株式を譲渡した場合の所得税は申告分離課税となります。

 ただし、譲渡損失の(配当との)損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けることはできません。

 このようになった場合、譲渡損失が出た場合は、繰越ができず損失の切捨てとなってしまいますが、譲渡益が出た場合、申告分離課税となり20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税率ですみます。

 ただし、国税庁のオフィシャルな発表がされるまで、慎重な行動が必要だと思います。なお、国税庁のオフィシャルな発表がされた場合の注目すべき点は以下となります。

(1)米国ビットコインETFでの譲渡所得は申告分離課税なのか、それとも総合課税なのか?
(2)国内の証券会社(日本の金融庁に登録されている業者)を通じて譲渡した場合と海外の証券会社(日本の金融庁に登録されていない業者)を通じて譲渡した場合の違いはあるのか?ある場合は、どのような違いがあるのか?
(3)暗号資産の売却取引は総合課税のままなのか?

 なお、米国ビットコインETFでの譲渡所得は申告分離課税の対象となり、暗号資産(ビットコイン)の売却取引は総合課税のままとなった場合、日本の居住者は、暗号資産そのものを買うと税制上損となるため、大問題が生じます。

 特に、国内の暗号資産取引所は大ダメージを受けるため、米国ビットコインETFや暗号資産の所得税の取扱いは、今後、注目すべきことといえます。

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