概要
外国投資信託(上場株式等グループ)は、以下の3つに分類されます。
(1)会社型の外国株式投資信託(措法8の3)
(2)契約型の外国株式投資信託
(3)契約型の外国公社債投資信託(措法3の3)
(1)会社型の外国株式投資信託は、投資家が株主となるという形態をとります。そのため、所得税法上、外国株式と同様の取扱いです。
(2)契約型の外国株式投資信託の課税は、原則として国内株式投資信託と同様の取扱いです。
(3)契約型の外国公社債投資信託の課税は、公社債と同様の取扱いです。
収益分配金にかかる税金
外国投資信託(上場株式等グループ)の収益分配金は、どの分類に属していても20.315%で源泉徴収されます。
外国で課税(外国源泉税)された場合には、その税額を控除した金額に課税されます。外国源泉税がある場合には、確定申告を行うことで外国税額控除の適用が受けられます。
ただし、どの分類に属するかによって、収益分配金の申告方法については以下の違いがあります。
(1)会社型の外国株式投資信託の収益分配金は、配当所得となり申告不要、申告分離課税、総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することができます。
(2)契約型の外国株式投資信託の収益分配金は、配当所得となり申告不要、申告分離課税、総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することができます。
(3)契約型の外国公社債投資信託の課税は、利子所得となり申告不要、申告分離課税のいずれかを選択することができます。
売却および償還にかかる税金
外国投資信託(上場株式等グループ)の売却益および償還差益は、どの分類に属していても20.315%の税率による申告分離課税の対象です。
また、売却損および償還差損は、上場株式等の配当所得・譲渡所得等との損益通算や3年間の繰越控除をすることができます。