所得税
不動産を貸し付けたことにより、賃貸人が敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下「敷金等」という。)は、本来は賃借人の債務を担保するためのものであり、それ自体は賃貸人の収入ではありません。
ただし、授受される敷金等のなかには、契約当初から、あるいは一定期間が経過すると、その一部ないし全部が賃貸人に帰属する(返還を要しなくなる)ことが契約書などで取り決められている場合があります。
このようなものは、実質的には権利金と変わりがなく、不動産所得の収入金額となります。
よって、敷金等の額のうち、次に掲げる金額は、それぞれ次に掲げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入することになっています(所基通36-7)。
(1) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合におけるその返還を要しないこととなっている部分の金額
貸付けに係る契約に伴いその貸付資産の引渡しを要するものについてはその引渡しのあった日(又は契約の効力発生の日)、引渡しを要しないものについてはその貸付けに係る契約の効力発生の日
(2) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額
その貸付けに係る契約に定められたところによりその返還を要しないこととなった日
(3) 敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額
その不動産等の貸付けが終了した日
消費税
賃貸借契約等の終了や一定期間経過後に返還する敷金等については、その実質は預り金であり、資産の譲渡等の対価ではないので、消費税は不課税とされています。
ただし、解約等の際に賃貸物件を原状に回復する義務がある賃貸借契約の場合において、賃貸人が賃借人に代わって行う原状回復工事は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供として、消費税の課税対象となります(消法2①八、消基達5-5-1)。
したがって、原状回復工事を行いその費用相当額を賃借人からの敷金等から差し引くことは、賃貸人の提供した役務の対価を受領したことになりますから、その費用相当額は、賃貸人の課税売上となります。
なお、居住用アパートの賃貸人が、賃借人が退去する際に敷金等から差し引いた原状回復費であっても、課税売上となります。