個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています(国税庁HP質疑応答事例/消費税/産業医の報酬)。
ただし、あくまでも、「原則」ですので「例外」もあり得るということになります。つまり、事業者から支払われる報酬が、事業(雑)所得になるか給与所得になるかは、産業医としての業務内容を個別に検討して判定するということになります。
なお、一般的な例である、事業者が準備した場所において健康診断等を行い、また、定期的に出勤し一定額を報酬として支払いを受けるのであれば、雇用契約に準じた契約であると考えられます。
源泉徴収 | 消費税 | |
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給与所得 | 必要 | 不課税 |
事業(雑)所得 | 不要 | 課税 |