共有不動産を賃貸し、その賃料の全部を1人の所得として申告するようなことはできません。資産から生ずる所得は、原則としてその所有者(共有の場合には、各人の持分割合)に帰属するからです(所基通12-1)。
共有不動産の賃貸に係る不動産所得の収入金額については、共有者各人が持分割合に応じて収入することになり、また、必要経費の按分についても、収入金額と同様の割合になります(民法249、253)。
なお、共有持分に従わず収入金額を計上した場合には贈与税の課税対象となる可能性があります。
共有不動産を賃貸ではなく、共有者のうちの1人が事業用で使用していた場合、事業に係る部分のすべて(他の共有者分含む。)の減価償却費、租税公課、損害保険その他の諸費用を事業の必要経費に算入することは可能かという問題がありますが、この場合、他の共有者が生計を一にする配偶者その他の親族であれば可能ということになります。
通達等
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税基本通達基通12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
所得税基本通達基通56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
(共有物の使用)
民法249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
(共有物に関する負担)
民法253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。