平成6年度税制改正
令和6年10月1日以後の解約分より、解約から2年以内は、再契約して掛金を支払ったとしても、法人税法上、損金算入ができないことになりました(所得税も同様の取り扱いとなります)。
経営セーフティ共済の契約を解除し、再契約して掛金を損金算入するようなことが多く行われているからです。
再契約の場合、2年間は節税効果がないということになります。ただし、初めての契約の場合は節税効果に影響がありません。
概要
本来、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業者が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
しかしながら、節税という目的で利用されているのも事実です。よく制度を理解した上で、制度に加入するか判断してください。
加入資格がある中小企業者
この制度を利用できるのは、財務基盤の弱い中小企業者が対象となっています。
具体的には、継続して1年以上事業を行っている次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者となっています。
なお、個人事業主から法人成り(法人の代表就任)している場合は、個人事業を始めてから1年以上事業を行っている場合は、法人設立から1年経過していなくても対象となり申し込むことができます。
また、申込時に掛金が引き落とされる金融機関を指定しないといけないのですが、ゆうちょ銀行やネット銀行は利用できません。
ご自身が使っている銀行口座が利用できるかは、下記、中小機構のHP(経営セーフティ共済/加入窓口)の下部にある金融機関一覧の「代理店(金融機関)一覧」で確認してください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/contact/index.html
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
制度の特徴
(1)無担保・無保証人での迅速の借入れが可能
①取引先の事業者が倒産の場合
現金商売と違って、掛商売の場合、取引先の事業者に対する売掛金があるということになります。
取引先が倒産し、かつ、そこに対する売掛金が多額であると、財務基盤の弱い中小企業者は経営難に陥ったり、最悪の場合、連鎖倒産してしまうこともあるでしょう。
経営セーフティ共済の掛金を納付していた場合、取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられますが、共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
なお、取引先が法的整理、手形や小切手の不渡りによる取引停止処分、私的整理、災害による不渡り等の場合は、共済金の借入れができますが、取引先が夜逃げした場合は借入れができません。
利子は無利子となっていますが、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。ですから、払い込んだ掛金が戻らない(没収される)ことを考えると、実質年利は1.4%~2%ほど(返済期間が5~7年のため)になります。
借入をすると、払い込んだ掛金が没収されるため、実際、借入をする事業者は少なく、後述する任意解約によって、払い込んだ掛金は戻してもらう方法を選択する事業者が多いです。
②一時貸付金制度
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限(30万円以上760万円以内)として借入れできる制度です。
この場合の借入れも、無担保・無保証人で受けられますが、利子は払うことになります。令和4年1月現在の利率は年0.9%となっています。
(2)掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円~20万円までの範囲(5,000 円単位)で中小企業者が自由に選べ、増額・減額することもできます。つまり、年間、最高240万円まで掛金を納付することができます。
また、掛金は前納することもできます。その場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。
そして、掛金納付を法人の場合は損金に、個人事業主の場合は必要経費に算入できるので、節税効果があります。
ただし、掛金は総額(累計)は800万円までしかできません。よって、何年かにわたって、掛金を納付した結果、800万円に達したら、それ以上は納付できません。
また、最大の注意点は、申告の際に掛金を納付したという書類を作成しないといけません(後述)。
(3)解約手当金が受けとれる
払い込んだ掛金は単なる積立てであるため、共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約(任意解約)であっても、掛金を12か月納めていれば掛金総額の8割が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。ただし、12か月未満の場合は掛け捨てとなります。
よって、40か月以上納めることを目安としてください。
経営セーフティ共済は、純粋な節税というより、税の繰延べというのが本当なところです。
つまり、掛金を納付しているときは経費処理できますが、解約して解約手当金を受け取ったとときは、その時に、所得が増えるということになります。
ただし、掛金を納付できているときは、中小企業者の経営状況もひどい状態ではないはずですが、商売を長くしていれば良い時もあれば悪い時もあります。
将来、赤字になっているとは限りません。その状態の場合、解約手当金を受け取っても税負担はたいしたことはないと思います。
ですから、税の繰延べでしかないと思っても、資金的に余裕があるなら入っていた方が良いと個人的に思います。
なお、複数回にわたって任意解約をすることはできません。解約をするときは、その時受け取れる解約手当金全額を受け取ることになります。
解約手当金を受け取り後の再加入は可能となっています。
掛金を支出した場合の仕訳と税務
(1)法人と個人事業主共通のこと
払い込んだ掛金は単なる積立てであるため、本来は資産計上されるべきものですが、税法上の特例により、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。つまり、事業年度末に一括して240万円(20万円×12か月分)を納付して経費計上するということも可能となります。
ただし、前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入することになります(措通28-3、66の11-3) 。
つまり、前納の期間が1年を超えるものは、支出時に、全額損金算入(必要経費)の規定の適用外となりますので、注意をしてください。
なお、制度加入の手続きをしてから、実際に払込ができるのは2か月はかかるので、事業年度末ギリギリに動いた場合、利用しようとしても利用できない可能性があります。
ですから、余裕をもって3か月前には動いてください。個人事業主が加入する場合は、余裕をもって10月には動くべきでしょう。
なお、顧問税理士がいて、その税理士が税理士協同組合の組合員であるならば、税理士協同組合を活用できるので、1か月あれば払込ができるでしょう。
(2)仕訳処理
支払った際の処理としては、「支払保険料」等の経費勘定科目で処理します。
支払保険料 〇〇円 普通預金 〇〇円 (摘要)経営セーフティ共済
解約し解約手当金の支払を受けた際の処理としては、「雑収入」等の収入勘定科目で処理します。
普通預金 〇〇円 雑収入 〇〇円 (摘要)経営セーフティ共済解約
(3)法人の場合
掛金を損金に算入する場合は、別表十(七)のⅢ「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と、「適用額明細書」に必要事項を記入し、法人税申告書に添付することになっています(措法66の11①二、②)。
また、解約手当金の支払を受けた場合は、益金の額となります。
〇別表十(七)のⅢ「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」には、以下を記載します。
23.基金に係る法人名・・・「独立行政法人中小企業基盤整備機構」
24.基金の名称・・・「中小企業倒産防止共済」
25.告示番号・・・記載不要
26.当期に支出した負担金等の額・・・当期に支出した掛金総額
27.同上のうち損金の額に算入した金額・・・通常は26.と同じ金額
〇「適用額明細書」には、以下を記載します。
租税特別措置法の条項・・・「第66条の11第1項」
区分番号・・・「00374」
適用額・・・「別表十(七)のⅢの27.同上のうち損金の額に算入した金額」
(4)個人事業主
個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められません(措法28①二)。
事業所得で掛金を必要経費に算入する場合は、「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください(措法28②)。
また、解約手当金の支払を受けた場合は、事業所得に係る総収入金額に算入する必要があります。
(5)法人成りによる承継
中小企業倒産防止共済法12条1項に「共済契約者について、相続、合併若しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地位を承継することができる。」と定められています。
よって、一定の要件を満たせば、個人事業の時に契約していた中小企業倒産防止共済を法人成りによるその法人へ承継することができるということになります。
そして、承継した場合、共済契約を解除することができないため、解約手当金が支払われることはありません(同法7)。
法人へ無償で承継した場合は、法人への承継の時において解約したと想定した場合の解約手当金相当額を事業所得に係る総収入金額に算入する必要はないと考えられます。ただし、無償ではなく解約手当金相当額の授受により法人へ承継するのが自然だと考えられます。
仮に、法人への承継の時において解約したと想定した場合の解約手当金相当額が200万円であり、その金額を法人が個人へ支払った際には、法人側で以下のような仕訳をするのが相当と考えられます。
保険積立金 200万円 現金預金 200万円
法人が承継した契約を継続(掛金を納付)して、その後、解約した際に仮に解約手当金が500万円が入ったとします。その場合は、法人成りの際に支払い資産計上した上記の保険積立金200万円と解約手当金500万円との差額を、解約時点の雑収入として処理するのが相当と考えられます。
現金預金 500万円 保険積立金 200万円
雑収入 300万円
(6)個人事業主が死亡した場合
個人事業者が死亡した場合、一定の要件を満たせば、包括承継人(相続人等)が機構の承諾を得て、その共済契約者の有していた地位を承継することができるということになります。
ただし、包括承継人により承継が行われなかったときには、当該死亡の時に共済契約が解除されたものとみなされることになるので、一定の条件により、解約手当金が支払われることになります。
この共済契約者(個人の場合)の死亡による解約手当金については、準確定申告により死亡した個人事業者の事業所得に係る総収入金額に算入することとされていれます。
そして、相続税の計算においては、解約手当金の支給を受ける権利が相続財産として相続税の対象となりますが、解約手当金を含む被相続人の準確定申告に係る所得税額は、債務として控除することができることとされています。