暗号資産(仮想通貨)

(1)上場株式(事業所得の基因となるものでない)の贈与

 贈与した親には所得税が課税されません。

 一方、贈与された子供は、贈与税が課税されます。上場株式は、その株式が上場されている取引所が公表する贈与日の終値、あるいは、相場は毎日変動することから贈与日の属する月以前3ヶ月(贈与発生月・前月・前々月)の各月ごとの終値平均額のうち最も低い価額で評価します(負担付贈与等は別)。

 そして、将来、株式を売却する場合の取得価額は、元の所有者(親)の取得価額を引継ぎます。

(2)暗号資産(仮想通貨)の贈与

 親の所得税の計算において、贈与により暗号資産を子供に移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得等の総収入金額に算入する必要があります(所令 87)。

 総収入金額-譲渡原価=所得金額となります。

 一方、贈与された子供は、贈与税が課税されます。活発な市場が存在する仮想通貨は、子供が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する贈与日における取引価格によって評価します。

 そして、将来、仮想通貨を売却する場合の取得価額は、贈与の時の価額が取得価額となります。