仕訳

購入時

有価証券   13,132,158円  未払金(OR預け金) 13,147,842円
仮払消費税等   15,684円

 国内の証券会社に支払う購入時委託手数料には消費税等がかかります。なお、国内における購入時委託手数料や外国での現地手数料そのものは株式の取得価額となるので「有価証券」と処理します。

 有価証券購入時の換算レートは取引日の仲値(TTM)または対顧客直物電信売相場(TTS)となります(法基通13の2-1-2)。TTSによるためには、継続適用が必要です。

配当受取時

普通預金(OR預け金)        143,986円     受取配当金  190,600円
法人税等(源泉所得税等)(国外分)   19,600円
法人税等(源泉所得税等)(国内分)   27,014円

 外国株式の配当金は、国外(現地)で源泉徴収された後、国内で源泉徴収されます。

 仕訳(会計処理)は、現地源泉徴収税額と国内源泉徴収税額を区別します。申告時における所得税額控除(法法68)と外国税額控除(法法69)の処理を考えて、あらかじめ区別します。

 上場外国株式に係る配当金(受取配当金)の源泉徴収税率は所得税等15.315%となります。未上場外国株式の場合には所得税等20.42%となります。住民税の徴収はありません。

 配当金の帰属時期は、内国法人のものと同様に、原則として、当該収益の計算期間の末日(法基通2-1-27(4))ですが、継続適用を条件として支払日の属する事業年度の収益とすることもできます(法基通2-1-28)。

 ただし、継続条件で、記名の外国株式配当については支払開始日、無記名の外国株式配当については現地保管機関等の受領日を収益計上時期とすることが認められており、実務的にはそのような処理がされている場合があります(措通3の3-6~7、9の2-2~3)。

 配当受取時の換算レートは取引日の仲値(TTM)または対顧客直物電信買相場(TTB)となります(法基通13の2-1-2)。TTBによるためには、継続適用が必要です。

 なお、外国株式の配当金(外国子会社以外の外国法人からの配当)は国内株式に係る配当金と異なり益金不算入制度の適用はありません。

 国外(現地)源泉徴収税額については、外国税額控除の対象となります。また、国内源泉徴収税額については、所得税額控除の適用はあります。

期末時(売買目的有価証券の場合)

(期末時)
有価証券   2,547,842円  有価証券運用損益  2,547,842円

(翌期首)
有価証券運用損益   2,547,842円  有価証券  2,547,842円

 売買目的有価証券の場合は、期末時に、「期末時価×株数×期末日為替レート」により期末評価額を算出し、帳簿価額との差額を評価損益とします(法法61の3①一、61の9①二イ、②)。そして、翌期首において、その前期末計上の評価損益を洗い替え処理します。

売却時

未収金(OR預け金)  60,100,860円    有価証券  59,790,000円
                    有価証券売却益   310,860円

 解約価額と帳簿価額との差額が「有価証券売却益」となり、源泉徴収されません。一般的には、売却益がでても国外において課税はされません。

 有価証券売却時の換算レートは取引日の仲値(TTM)または対顧客直物電信買相場(TTB)となります(法基通13の2-1-2)。TTBによるためには、継続適用が必要です。

益金不算入

 通常、外国法人から受ける配当金は益金不算入とならず、全額益金算入となります。ただし、外国子会社から受ける配当等の額の95%相当額が益金不算入となります(法法23の2、法令22の4)。

関連項目