領収書

概要

 銀行振込の場合、銀行振込明細書(振込受取書)が領収書(代金の受取人が支払者に対して、金銭を受け取ったことを証明する書類)の代わりとして扱われることが多いのです。

 ただし、 支払者から領収書発行を請求された場合には、原則として、代金の受取人は領収書を発行する義務が生じます。民法486条は「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定しているからです。

 契約により毎月銀行振込による支払いのような場合ですと、いちいち領収書を発行する(貰う)のが面倒のため、当初の取引(契約)の時点で、契約書等に「銀行振込明細書をもって領収書の発行に代える」といった取り決めをして、領収書を発行しない形態がとられることが多いです。つまり、 支払者の了承があれば、あえて、領収証の発行をしなくてもよいということにもなります。

 なお、税務調査の際にトラブルとならないようにするためには、支払う側の処理として領収書がもらえない(もらわない)場合、毎回の支払金額が同額の場合は、その取引(契約)に関する契約書等が作成されるのが通常なので、その契約書等を保存をしておきます。

 つまり、契約書に必要な事項が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類(通帳、銀行が発行した振込金受取書等)とともに保存をしておくということになります。

消費税の仕入税額控除をするためには

現時点

 支払い側は、消費税において仕入税額控除をするためには帳簿の保存の他に、請求書等の保存をする必要があります。

 例えば、建物の賃貸料を、毎月指定日までに賃貸人指定の銀行口座振込としている場合には、銀行振込明細書等には、消費税における法定事項は記載されていません。

 ただし、通常、その建物の賃貸借契約書には、その内容等が客観的に網羅されていますので、これらの契約書は要件を満たした請求書等に当たるものと解されています。

 仕入等、毎回の支払金額が違う場合は、請求書等も必ず保存をしておく必要があります。そもそも、銀行振込明細書には「何の代金なのか」などの情報が載っていないため、それだけだと証拠として弱いからです。

消費税インボイス制度(適格請求書)が始まったらどうなるのか

 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます(新消法 30、57 の2、57 の4)。このインボイス制度の下では、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(インボイス)等と帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。

 消費税インボイス制度(適格請求書)が始まったらどうなるのかのですが、基本的には、取引先が適格請求書発行事業者の登録(適格請求書発行事業者)を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、仕入税額控除を行うことができないということになります。

 簡単に言うと、消費税の納税額が増えてしまいます(ただし、インボイス制度実施後6年間は、免税事業者からの消費税相当分の一定割合は控除できます)。

 次に、取引先が適格請求書発行事業者の場合だが、口座振込による家賃の支払のように、請求書や領収書の交付を受けていない場合はどのようになるのかというと、次のように考えます。

 適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

 よって、口座振込により家賃を支払う場合も、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書や通帳(家賃を支払った年月日の事実を示すもの)を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。

 なお、このように取引の都度、請求書、領収書等が交付されない取引については、取引の中途で取引先が適格請求書発行事業者でなくなる(やめる)場合もありえますので、取引先が適格請求書発行事業者をやめる(た)場合には、必ず、すぐに連絡するように、あらかじめ取り決めをしておくべきです。

 適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、原則として、仕入税額控除を行うことはできません。よって、消費税の申告・納税を誤ってしてしまう恐れがあります。

 課税庁は「必要に応じ、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。」としていますが、取引先の数が多い場合、定期的に確認をするというのは大変な作業といえます。

〇国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/