確定申告書の二表で、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択をするところがありますので、「自分で納付」を選択すれば、住民税が給与から差し引かれることがありません。ですから、給与以外(事業所得、雑所得等)に該当する副業であれば、その分の住民税を「自分で納付」すれば、住民税で会社に副業がばれることはまずないです。
会社に副業がばれない住民税の納付方法
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東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社税務、不動産管理会社税務、医療法人税務、医療・介護・福祉事業税務、中小企業税務、株式・FX・暗号資産などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。
なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。