「課税処分に当たっての留意点」(平成25年4月/大阪国税局/法人課税課/大阪国税局/法人課税課)の179頁に以下のように記載されています。
「代表権のない者が行った行為」
代表権を有する者が行った不正行為は会社の行為となるが、その他の会社関係者が行った不正行為の結果、過少申告が生じた場合であっても、その不正行為を会社の行為と同視して重加算税を賦課できる場合がある。
従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に発見できる不正行為を管理監督しなかったために、これを見過ごし、結果としてこれを起因とする過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる(大阪高裁平成13年7月26日判決、国税不服審判所平成14年3月7日裁決、国税不服審判所平成17年6月29日裁決、東京高裁平成21年2月18日判決)。
なお、管理監督責任の不履行については事実関係を立証することが困難である場合が多いので、不正行為者がどの範囲まで業務を任され、当該業務がどのようにチェックされていたか等について、特に次の①から③までについて関係者に対する「質問応答記録書」を作成するなどして証拠化しておく必要がある。
① 重要な事務を担当していたこと。
② 当該従業員に業務を任せきりにしていたこと。
③ 法人が何らかの管理・監督をしないまま放置していたこと。
外部リンク先 国税不服審判所HP「平成14年3月7日裁決(裁事63集362頁)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/23/index.html
国税不服審判所HP「平成17年6月29日裁決(裁事69集18頁)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/69/03/index.html