代表

 小さい会社の場合、代表者が従業員としての仕事も兼ねているのが実情でしょう。

 法人税法上、使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事する者をいいます(法法34⑥、法令71)。例えば、取締役営業部長、取締役工場長等がこれに該当します。

 ただし、法人税法上、合同会社の業務執行社員(代表社員)は使用人兼務役員となれません(法法34⑥、法令71①三)。したがって、合同会社の代表社員に対する給与は、全額が役員給与となります。つまり、臨時のボーナス(事前確定届出給与ではないもの)を払っても損金にならないので注意が必要です。また、代表社員には、雇用保険の適用がありません。

 なお、株式会社の場合も、代表取締役、専務取締役、常務取締役は使用人兼務役員となれません。