法人税、消費税での取り扱い
- 法人の場合は、解約と買取の場合は以下のような相違点があります。
解約 | 買取 | |
法人税 | 解約時収益分配金(配当)となり、源泉徴収(所得税等15.315%or20.42%)される。決算時に、税額控除あり。 | 売却損益となり、源泉徴収されない。 |
消費税 | 非課税取引となる。課税売上割合算定の際には、解約時収益分配金相当額を分母に算入。 | 非課税取引となる。課税売上割合算定の際には、譲渡対価の5%を分母に算入。 |
- 株式投資信託を中途換金する場合、買取請求なのか解約請求なのかによって、消費税の課税売上割合の計算方法が異なります。
- 買取請求を行った場合は、証券会社等に有価証券を譲渡(投資信託の販売会社に買取ってもらう方法)するため、譲渡代金の5%が非課税売上に加算されます(譲渡代金の5%を課税売上算定の際に分母に算入)。なお、当該買取請求によって生じた差は、譲渡損益として取り扱います。
- 一方、解約請求を行った場合は、解約によって得た収益分配金の額が非課税売上に加算されます(収益分配金相当額を分母に算入)。
- なお、解約損の場合は、一般的には、非課税売上から控除するという取扱いがされていると思います。ただし、「信託したものが単に目減りしただけだから不課税」と、取扱うべきだと思います。
仕訳
購入時
有価証券 59,790,000円 未払金(OR預け金) 60,000,000円
仮払消費税 210,000円
収益分配時
普通預金(OR預け金) 127,028円 受取配当金 150,000円
租税公課(所得税等) 22,972円
公募株式投資信託に係る収益分配金(受取配当金)の源泉徴収税率は所得税等15.315%となります。私募株式投資信託の場合には所得税等20.42%となります。住民税の徴収はありません。
収益分配金の帰属時期は、原則として、当該収益の計算期間の末日(法基通2-1-27(4))ですが、継続適用を条件として支払日の属する事業年度の収益とすることもできます(法基通2-1-28)。
受取配当等の益金不算入(法法23)の対象となる配当等の額には挙げられていないので、収益分配金の益金不算入の適用はありません(つまり、全額、益金算入)。
なお、特定株式投資信託の収益分配については収益分配額の20%が益金不算入となります。特定株式投資信託とは、信託財産が株式のみの証券投資信託のうち、株価指数連動型などの一定の上場投資信託(ETF)などの上場しているものをいいます。
源泉徴収された税額については、税額控除の適用はあり、証券投資信託の収益の分配に係る「配当等の計算期間」については、法基通16-2-8によります。
特別分配時
(現金で受け取った場合)
普通預金(OR預け金) 150,000円 有価証券 150,000円
(再投資をした場合)
有価証券 150,000円 有価証券 150,000円
追加型株式投資信託の収益の分配には普通分配金と特別分配金の2つの分配金があります。特別分配金は元本の払戻金であるため、源泉徴収の対象とはなりません。
単位型株式投資信託については、普通分配金と特別分配金の区別はなく、分配金全額が源泉徴収の対象となります。
解約時
未収金(OR預け金) 60,100,860円 有価証券 59,790,000円
租税公課(所得税等) 18,240円 解約差益 (OR 受取配当金 ) 119,100円
雑益 210,000円
解約価額と元本相当額との差額が「解約差益(収益分配金)」となり、源泉徴収されます。 帳簿価額と元本相当額との差額が「雑損益」となります。
源泉徴収された税額については、税額控除の適用はあります。信託の一部の解約による収益の分配に係る「配当等の計算期間」は、原則として、「当該信託の開始の日からその解約の日までの期間」によります(法基通16-2-8(2))。
なお、追加型株式投資信託の収益の分配については、「当該信託の当該受益権に係る設定日(追加設定の日を含みます)から信託の解約の日までの期間」によることとされています(法基通16-2-8(4))。
買取時
未収金(OR預け金) 60,100,860円 有価証券 59,790,000円
有価証券売却益 310,860円
買取請求により中途換金した場合には、解約価額と帳簿価額との差額が「有価証券売却益」となり、源泉徴収されません。
関連項目
個人の場合、(公募)株式投資信託は、買取と解約のいずれの方法により換金した場合も「換金価額」と「取得価額」との差額を売却損益として認識します。つまり、益となれば、所得税が生じます。なお、償還された場合も同様に、売却損益として認識します。