概要

 上場株式等の配当の受取方法は以下の4つがあります。

(1)配当金領収証方式
 発行会社から株主に配当金領収証が送付され、郵送された配当金領収証をゆうちょ銀行等で換金することにより配当を受取る方法です。受取方法を選択していない場合はこの方式での受取りとなります。

(2)個別銘柄指定方式
 株主が所有する銘柄ごとに、あらかじめ指定した銀行口座で配当を受取る方法です。

(3)登録配当金受領口座方式
 株主が所有する全ての銘柄について、あらかじめ指定した1つの銀行口座で配当を受取る方法です。

(4)株式数比例配分方式
 株主が所有する全ての銘柄について、各証券会社等での保有株式数に応じ、各証券会社等の口座で配当を受取る方法です。なお、特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座に配当を受入れたい場合には、株式数比例配分方式を選択する必要があります。

配当の受取方法の変更手続き

 配当の受取方法の変更手続きは、原則として該当の銘柄の配当基準日までに、申込みの内容が取引のある証券会社等を通じて証券保管振替機構に取次がれている必要があります。

 例えば上場株式が3月決算銘柄である場合には、配当基準日(3月31日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構に取り次ぐ必要があります。

 この手続きに要する日数は、証券会社等によって異なりますので、口座を開設している証券会社等に確認のうえ、余裕をもって証券会社に申し込みをしてください。

 また、複数の証券会社等に口座を開設している場合、一つの証券会社等で配当の受取方法を変更すると、他の証券会社等での受取方法も証券保管振替機構を通じて自動的に変更されます。

株式数比例配分方式の注意点

 株式数比例配分方式を選択すると、特定口座、一般口座やNISA口座で保有する全ての上場株式の配当金等について、自動的にこの株式数比例配分方式が適用されることになりますので、利用する場合は、次のことに注意をする必要があります。

(1)証券会社の特定口座でA株式を所有され「配当金領収証方式」を選択されている場合で、NISA口座で新たにB株式を購入され「株式数比例配分方式」を選択されたときには、A株式についても「株式数比例配分方式」になります。

(2)複数の証券会社で株式を保有されている場合に、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、他の証券会社で保有されている全ての株式についても、自動的に「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振り込まれることとなります(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。

NISA口座での注意点

 NISA口座で保有する上場株式等の配当金を非課税とするためには、所定の手続によって証券会社で配当金を受領する株式数比例配分方式を選択する必要があります。

 株式数比例配分方式以外の方式(配当金領収証方式、個別銘柄指定方式、登録配当金受領口座方式)で配当金等を受け取る場合には、非課税とはならず、20.315%の税率で源泉徴収されます。

 なお、NISA口座で保有する株式投資信託の分配金については、上記のような手続を行わなくとも非課税となります。

上場株式の配当金等の受取方法とNISA口座での課税

受取方式受取方法NISA口座の
配当金等
NISA口座の
売買益
配当金領収証方式ゆうちょ銀行等20.315%課税非課税
個別銘柄指定方式指定の銀行口座
登録配当金受領口座方式
株式数比例配分方式証券会社の取引口座非課税