概要

 カバードワラントとは、金融商品取引法2条1項19号に定められている有価証券(外国金融商品市場において取引される一定のものを除く)をいい、日本国内では、一部の証券会社で取扱われています。

 具体的には、投資資産(個別銘柄の株価や株価指数)について、一定の期日(権利行使日)にあらかじめ決められた価額(権利行使価額)で、買い付ける権利(=コールオプション)、または売り付ける権利(=プットオプション)を証券化したもののことをいいます。

 カバードワラントの差金等決済とは、カバードワラントに表示される権利の行使(その行使により金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)もしくは放棄、またはカバードワラントの金融商品取引業者への売委託により行う譲渡もしくは金融商品取引業者に対する譲渡をいいます。

 決済することにより、権利行使価額と決済価額(時価)との差金が生じます。

 カバードワラントの差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額(以下、この合計額を「先物取引に係る雑所得等の金額」という)については、他の所得と区分して、20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税となります(措法41 の14①三)。

 カバードワラントは有価証券ではあるものの、その商品性は先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象とされている取引等と同様のものを持つため、「先物取引に係る雑所得等の金額」となります。

「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、他の「先物取引に係る雑所得等の金額」との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。

「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上差し引くことができます(措法41 の15)。

 所得税法上は、基本、国内FXの取り扱いと同じとなります。

カバードワラントに関する税制改正

平成21年度税制改正

 平成21年度税制改正により、カバードワラントは有価証券ではあるもののその商品性は既に先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象とされている有価証券オプション取引等と同様のものを持つことなどを踏まえ、金融商品取引所(大阪証券取引所)において上場制度が整備されたことを契機として、平成22年1月1日以後に行う金融商品取引所に上場されているカバードワラントが特例の対象とすることとされました。

平成23年度税制改正

 平成23年度税制改正により、平成24年1月1日以後に行うカバードワラントで上場されていないもの(外国金融商品市場において行う取引であってオプション取引と類似の取引に係る権利を表示するものを除きます。)が対象となりました。