切手

法人税

 法人税では、消耗品で各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものの取得費用は、継続適用を条件に、その取得をした事業年度に全額損金算入することができることになっています(法基通2-2-15 )。

 この場合、仮に期末に消耗品が未使用で在庫として残っていても、わざわざ在庫計上をする必要はありません。

 一方、郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック等)は金銭等価物であるため、消耗品と違い、少額で経常的に一定数量を使用する場合であっても、その購入時に全額損金算入することはできず、実際に使用した時に損金算入します。

 ただし、実務的には、実際に使用するたびに仕訳(経理処理)をするのは手間なので、購入時に損金算入し、期末未使用分を貯蔵品として処理します。結果、同じ、損金の額となります。

 ここまでが、理屈上の話となりますが、実務上、切手等の未使用を決算時に在庫計上している中小企業は少ないでしょう。また、税務調査でも、そのことについて指摘する調査官も少ないでしょう。

 ですから、会社の規模に見合わないレベルの大量の切手等を購入するなど不自然なことをしない限り、切手等購入時に全額損金処理していても、税務調査で問題にならないことがあります。

法人税法基本通達2-2-15(消耗品費等)

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

所得税

 上記、法人税の取扱いと基本同じ取り扱いとなります。

所得税基本通達37-30の3(消耗品費等)

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。
(注) この取扱いにより必要経費に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

消費税、インボイス

基本的な考え方

 郵便局などの郵便切手販売所等で郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック等)を購入した場合、原則、それを購入した段階では課税仕入れに該当しません(消基通6-4-1)。

 そして、切手を使用して郵送という役務の提供を受けた際に、使用した切手の金額分が課税仕入れ(仕入税額控除の対象)となります。

 仕入税額控除をする場合の仕入対価の額は、その郵便切手を購入した金額とします(消基通11-4-3)。

 つまり、郵便切手の消費税の取り扱いは、原則として、法人税と同じ取り扱いになります。購入した時ではなく、実際に使用した時に課税仕入として仕入税額控除の対象になります。

 例えば、郵便局から郵便切手を購入した段階では非課税ですが、それを郵便物に貼付し投函して郵便サービスの提供を受けた時に課税されるというわけです。

 ただし、会社が自ら使用する切手・物品切手等は、継続適用を条件として、購入したときに課税仕入とすることが認められています(消基通11-3-7)。

インボイス

 郵便局などの郵便切手販売所等で郵便切手類(郵便切手、郵便はがき、レターパック等)を購入した場合、原則、それを購入した段階では課税仕入れに該当しません(消基通6-4-1)。購入の際にもらう領収書にも非課税と記載されます。

 そのため、郵便切手類を購入の際にもらう領収書はインボイスに該当しません。ただし、法人税および所得税の計算において必要となりますので、保存は必要です。

 そして、郵便切手が貼付された郵便物や料額印面の付いた郵便はがき、レターパックの郵便ポストへの投函が、課税取引(消費税が課される取引)に該当します。

 この場合、インボイスに該当する書面がない状態ですが、一定の事項が記載された帳簿の保存のみにより消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます(消法30⑦、消令49①、消規15の4、インボイス制度に関するQ&A問110)。

 帳簿に記載する一定の事項は以下です。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れに該当する旨

 なお、ここでいう帳簿とは、消費税法30条8項にいう帳簿であり、具体的には、仕訳伝票、補助簿、補助元帳(現金出納帳、預金出納帳、仕入帳、売上帳、経費帳等)、総勘定元帳等が該当します。

 会社が自ら使用する切手・物品切手等は、継続適用を条件として、購入したときに課税仕入とすることが認められています(消基通11-3-7)。

 よって、購入時に、帳簿に上記一定事項を記載して、課税取引として経理処理することができます。

郵便局の窓口で郵送料を支払い、郵便物を発送する場合

 郵便局の窓口で郵送料を支払い、郵便物を発送する場合は、その際にもらう領収書がインボイスとなります(宛名の記載がない領収書については簡易インボイスとなります。)。

 これは、窓口での郵便料金の支払いは課税取引に該当するためです。

消費税法基本通達11-3-7(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

 法別表第二第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるから留意する。ただし、次の場合において、郵便切手類又は物品切手等(自ら引換給付を受けるものに限る。)を購入した事業者が、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、これを認める。
(1) 当該郵便切手類の引換給付に係る課税仕入れが、規則第26条の6第2号《適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等》に規定する郵便の役務及び貨物の運送に係る課税仕入れに該当する場合
(2) 当該物品切手等の引換給付に係る課税仕入れが、令第49条第1項第1号ロ《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する課税仕入れに該当する場合