利息

役員貸付金の利息

 会社は利益を追求するものであるため貸付けをした場合は利息をとる必要があります。そして、会社の役員に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります(所基通36-49、租法93②)。

(1) 会社が他から借り入れて貸し付けたものが明らかである場合は、その借入金の利率
(2) その他の場合は、利子税特例基準割合による利率
  平成30年~令和2年中に貸付けを行ったものについては、年1.6%
  令和3年中に貸付けを行ったものについては、年1.0%
  令和4年~令和6年中に貸付けを行ったものについては、年0.9%

 会社が役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、原則として、役員に対して経済的利益の供与がなされたものとして給与として課税されることになります。

 また、会社側の処理としては、その役員に対して定期同額給与を支給している場合には、給与として課税される利息の差額が毎月おおむね一定であれば、定期同額給与として処理できる可能性があります(法基通9-2-9(7)、9-2-11(2))が、その額が毎月著しく変動するものは除かれることになっています。

 法人税基本通達逐条解説(9-2-11、税務研究会出版局)では、以下のように解説しています。
「金銭の貸付けであれば、元本の返済状況等により利息の額が遁減していき毎月の経済的利益の額が一定しないものもあろうが、そのような場合であってもその額が毎月著しく変動するものでなければ、『その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの』として取り扱われる。」

 なお、役員に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合であっても、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員に対して金銭を貸し付ける場合
(3) (1)及び(2)以外の貸付金の場合で、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合

認定利息は複利計算しないといけないのか?

 本来、会社は役員に貸し付けをしていたら利息を現預金でもらわないといけませんが、そうでない場合があります。その場合、 認定利息を計算した上で以下のような仕訳をします。

未収金 〇円  受取利息(雑収入)  〇円

 問題は、この認定利息の集積された未収金の残高に対しても、更に認定利息を計算しなくてはいけないのかということです。例えば、役員貸付金残高が100万円、認定利息の集積された未収金残高10万円の場合、100万円に対して利息計算するのか、それとも10万円プラスして計算しなくてはいけないのかということです。

 原則としては、利息計算に当つては、複利計算によるようなことはしないで、元本である役員貸付金100万円についてだけ利息を認定することとし、認定利息の集積された未収金10万円については、利息を認定しません。

 ただし、その利息を元本に繰り入れた場合または元本についてだけ返済があり、利息について未収のまま放置している場合等特に課税上弊害があると認められるような場合には、この限りでないとされるため、注意が必要です(「認定利息の取扱について」昭和29年9月15日・直法1―165・国協178)。

 ですから、認定利息の集積額として、未収金を積み上げたまま放置するようなことはせずに、定期的に精算するようにしましょう。

期中で役員貸付金残高が変わったら

 期中で役員に追加で貸し付けたり、又は、返済してもらって役員貸付金残高が変わる場合があるでしょう。この場合の認定利息の金額は、貸付金残高にあった利息が合理的と考えられます。

 例えば、利率1%で、1事業年度中(365日)に200万円の貸付金だった日数が165日で、100万円の貸付金だった日数が200日の場合、以下のように利息計算をします。

200万円×1.0%×(165/365)+ 100万円×1.0%×(200/365) =14,520円

役員借入金の利息

 会社は利益を追求するものであるため借入をしても利息を払わなくてよければ払わなくてもよいです。中小企業の役員が、会社にお金を貸して(会社からすれば役員借入金)、利息をもらっていないケースは多いです。この場合でも通常は、よっぽどでない限り、個人に利息認定はされていない状態です。個人の担税力を増加させるような経済的価値が流入していないからです。

 会社代表者から同族会社への3,000億円を超える無利息融資に対して、同族会社の行為計算否認規定を適用し、会社代表者には利息相当分の雑所得があるものとしたパチンコ平和事件(東京地裁平成9年4月25日判決・税資223号500頁、東京高裁判決・税資243号127頁、最高裁平成16年7月20日第三小法廷判決・集民214号1071頁)がありますが、一般の中小企業のレベルには当てはまらない事案だと思います(ただし、無利息でも絶対に大丈夫とは言い切れませんが)。

 会社が役員借入金に対して利息を支払っている場合は損金に算入できますが、その利息支払いの際に源泉徴収義務の必要はないです(役員が居住者の場合)。また、役員がもらう利息は利子所得ではなく、雑所得(事業から生じたと認められる場合は事業所得)となります(所法23①、所基通35-1(1)、35-2(6))。

 なお、同族会社の役員などについては、その法人から給与所得のほかに、貸付金の利子をもらっている場合は、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合でも確定申告をしなければならないことになっています(所法121①柱書但書、所令262の2)。同族会社を用いた租税回避への対抗措置として規定されているのです。

役員が個人的に銀行から、お金を借り、それを銀行借入利息と同率で会社に貸した場合

 例えば、役員甲がZ銀行から1億円を借入し、そのうち5,000万円円を会社Aへ貸付け、その貸付利息がZ銀行のレートと同じの場合、このZ銀行に対する支払利息(5,000万円/1億円相当)は、役員甲の雑所得の必要経費として認められると考えられます。

 結果的に、役員甲の会社Aへ貸付け利息としての雑所得は、収入金額=必要経費であるため、0円となります。

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パチンコ平和事件-東京地裁平成9年4月25日判決(税資223号500頁)要旨

 株主等から同族会社に対する無利息貸付けについて検討するに、ある個人と独立かつ対等で相互に特殊関係のない法人との間で、当該個人が当該法人に金銭を貸し付ける旨の消費貸借契約がされた場合において、右取引行為が無利息で行われることは、原則として通常人として経済的合理性を欠くものといわざるを得ない。そして、当該個人には、かかる不自然、不合理な取引行為によつて、独立当事者間で通常行われるであろう利息付き消費貸借契約によれば当然収受できたであろう受取利息相当額の収入が発生しないことになるから、結果的に、当該個人の所得税負担が減少することとなる。そして、右の消費貸借が株主等の所得税を減少させる結果となるときは、同族会社が当該融資金を第三者に対する再融資の用に供する場合でなくとも、不当に株主等の所得税を減少させる結果となるものというべきである。

 したがつて、株主等が同族会社に無利息で金銭を貸し付けた場合には、その金額、期間等の融資条件が同族会社に対する経営責任若しくは経営努力又は社会通念上許容される好意的援助と評価できる範囲に止まり、あるいは当該法人が倒産すれば当該株主等が多額の貸し倒れや信用の失墜により多額の損失を被るから、無利息貸付けに合理性があると推認できる等の特段の事情がない限り、当該無利息消費貸借は所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認)の適用対象になる。

 そして、本件貸借には、特段の事情は認められない。