概要
令和 2 年度税制改正前までは、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額や所得要件が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、令和 2 年度税制改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用することとなりました。
ひとり親控除
納税者がひとり親であるときは、35万円の所得控除を受けることができます(所法81)。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されています。
ひとり親控除の対象となる人の範囲
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の要件に当てはまる人です(所法2①三十一、所令11の2)。婚姻歴の有無は問われません。
納税者の合計所得金額が500万円以下で、その年分の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること。子は、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない者に限られます(所令11の2②)。
なお、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。その人が世帯主の場合は、住民票の続柄に世帯主の「夫(未届)」・「妻(未届)」などと記載されている人をいいます。その人が世帯主でない場合は、その者の住民票に世帯主との続柄が「夫(未届)」・「妻(未届)」などと記載されているときの世帯主をいいます(所規1の4)。
寡婦控除
令和2年分以後は、納税者自身が寡婦であるときは、27万円の所得控除を受けることができます(所法80)。これを寡婦控除といいます。
令和元年分以前のように、一般の寡婦(控除額27万円)、特別の寡婦(控除額35万円)のような区分けはされていません。
寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、上記の「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です(所法2①三十、所令11)。ひとり親控除と違い、寡婦控除の場合は、未婚は適用がありません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
扶養親族は、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていない者に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。その人が世帯主の場合は、住民票の続柄に世帯主の「夫(未届)」などと記載されている人をいいます。その人が世帯主でない場合は、その人の住民票に世帯主との続柄が「妻(未届)」などと記載されているときの世帯主をいいます(所規1の3)。
合計所得金額500万円以下
令和元年分以前は、夫と離婚した後婚姻しておらず、子を扶養している人は、その人の合計所得金額にかかわらず、寡婦控除27万円(合計所得金額500万円以下の場合は35万円)が適用されていました(旧所法2①三十、81、旧措法41の17)。
しかし、令和2年分から、寡婦控除の適用を受けるためには、その人の合計所得金額が500万円以下であることが要件となりました。
寡夫控除
男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額や所得要件が違うなど、男女の間で扱いが異なっているという批判があり、令和2年分以後は、寡夫控除はなくなりました。なお、一定の要件を満たした場合、ひとり親控除の適用となります。
寡夫控除について寡婦控除にはない所得要件を定めた規定は憲法違反であると争われた(令和2年度税制改正前の規定に基づき争われた)東京地裁令和3年5月27日判決・令和元年(行ウ)236号、東京高裁令和4年1月12日判決があります(下記記載)。
まとめ
離婚等要件 | 扶養親族等要件 | 納税者の所得要件 | |
ひとり親控除(35万円) | 未婚、離婚、死別(生死不明) | 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること | 合計所得金額が500万円以下であること |
寡婦控除(27万円) | 離婚 | 扶養親族がいること | |
死別(生死不明) | 扶養親族がいなくてもよい |
寡夫について寡婦にはない所得要件を定めた規定は憲法14条1項及び24条2項に違反するとはいえないとされた東京高裁令和4年1月12日判決(棄却)(確定)
(1)事件の概要
① 給与所得者であるX(納税者)は、離婚後婚姻をしておらず、3人の子の親権者として、その子らと生計を一にしていることから、寡夫控除の適用があるとして、平成24年分ないし平成29年分(本件各年分)の確定申告等をした。
② 本件各年分におけるXの合計所得金額は、いずれの年分も500万円を超えていた。
③ Y(課税庁)は、寡夫控除の適用に当たり、合計所得金額が500万円を超える年分は同控除の適用はできないとして、本件各年分の更正処分等(本件各処分)を行ったところ、Xは、寡夫について寡婦にはない所得要件を定めた所得税法の規定(本件規定)及びその区別(本件区別)は、法の下の平等を定めた憲法14条1項並びに離婚及び婚姻に関する両性の本質的平等を定めた同法24条2項に違反し無効であるとして、本件各処分の取消しを求めて本訴を提起した。
(2)本件の主な争点
寡夫について寡婦にはない所得要件を定めた規定が憲法14条1項及び24条2項に違反するか否か。
(3)判決要旨
第一審判決(東京地裁令和3年5月27日判決・令和元年(行ウ)236号)を引用及び補正するほか、控訴審でのXの補充主張(本件区別が憲法24条2項に反するとの主張等)に対して要旨次のとおり判断し、Xの控訴を棄却した。
① 憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には立法府の合理的な裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画した規定である(最高裁平成27年12月16日判決参照)。そして、寡夫についての所得要件が離婚時の親権や養育権の決定に影響を及ぼしていると認めることは困難であり、本件規定は、婚姻及び家族に関する事項を定めたものとはいえないので、本件区別は、憲法24条2項に違反するということはできない。
② 寡夫と寡婦を比較すると、収入が同じであっても、寡婦については、結婚や出産のために一度離職をせざるを得ない状況が生じていることや、子を育てながら就業を継続することの困難性といった構造的担税力減殺要因があるところ、当該減殺要因につき、どの種のものをどの程度まで考慮し、制度設計に反映させるかという点は、まさに立法府の裁量に属する事項であって、その政策的・技術的判断を尊重すべき事項であることなどを踏まえると、本件各年分当時において、寡夫控除につき寡婦にはない所得要件を設けていたことについて、著しく不合理であることが明らかであったということはできない。